社会保険労務士の森田です。
この仕事をしていると法改正の多さに頭を悩ます時があります。
今回は育児・介護休業法の改正について書きます。
この法改正では男女関係なく育児休業を取りやすくすることが目的となっています。
まず、雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化となります。
簡単に言えば育児休業を取得しやすい雇用環境の整備することです。
具体的には以下の項目のいずれかの措置を講じる必要があります。
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
この措置は複数とることが望ましいです。
次に妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対し個別の周知・意向確認の措置が必要です。
以下の①~④の周知と休業の取得以降の確認を、個別に行わなければなりません。
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
また、次のいずれかの方法で個別に周知し意向確認を取る必要があります。
①面談②書面交付③FAX④電子メール等
①はオンライン面談が可能。③④は労働者が希望した場合のみになります。
※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも産後パパ育休については令和4年10月1日から対象となります。また、この改正は中小企業の猶予措置はありません。
そして、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和がされます。
今までは
①引き続き雇用された期間が1年以上
②1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでない
この2つの要件がありましたが①が撤廃され②のみになります。ただし、①は労使協定の締結により除外することも可能です。